臨床工学技士専攻科 教育訓練給付制度
臨床工学技士専攻科は、教育訓練給付制度の対象講座となっています。雇用保険の被保険者(または過去に被保険者であった者)の方で要件を満たす場合、教育訓練修了後、訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が公共職業安定所より支給されます。
臨床工学技士専攻科は、教育訓練給付制度の対象講座となっています。雇用保険の被保険者(または過去に被保険者であった者)の方で要件を満たす場合、教育訓練修了後、訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)が公共職業安定所より支給されます。