教育訓練給付制度における「専門実践教育訓練講座」に今年も大阪ハイテクノロジー専門学校が厚生労働大臣より指定を受けました。
これにより、一定の条件を満たす社会人の方が本校に入学し修了された場合、入学金・授業料の最大80%(1年間の上限64万円)が支給される 「専門実践教育訓練給付金制度」をご利用いただけます。
大阪ハイテクで活用可能な学科
専門実践教育訓練給付金制度とは
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者だった離職者が構成労働大臣の指定を受けた教育金連講座を自己負担で受講した時に、教育訓練にかかった費用の一部について、国から給付金の支給を受けられるという制度です。
平成30年1月に、さらに支給対象者、支給額の拡充が行われました。
支給額について
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講中や修了した場合、受講者が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)に当たる支給が受けられます。
また、受講修了後に、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)に当たる支給が受けられます。
さらに、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%(年間上限64万円)に当たる支給が受けられます。
令和6年10月1日より前に受講を開始している場合は、賃金上昇に係る追加支給はありません。
支給要件について
- これまでに通算2年以上の就業期間がある
- 現在就業中、もしくは失業から1年以内である
この2つの条件を満たす方は支給を受けられる可能性があります。
申請の流れ
受講中の生活をバックアップ!
「教育訓練支援給付金」の
支給もあります
教育訓練支援給付金とは
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満かつ訓練期間中失業状態にある場合など一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」も支給されます。
※2027年(令和9年)3月31日まで延長。
支給額
離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から失業手当の日額を算出し、
その60%相当額が卒業まで日額で支給されます。(上限あり)
支給額=失業手当日額×給付率60%
詳細はハローワークにてご確認ください。
厚生労働省およびハローワークのWEBサイトに詳細が開示されています。
詳細は下記のリンクにてご確認ください。
