専門実践教育訓練給付金

Professional practice education and training benefits

入学金・授業料の最大70%(1年間の上限56万円)が支給される 「専門実践教育訓練給付金制度」をご利用いただけます。

専門実践教育訓練給付金制度とは

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者だった離職者が構成労働大臣の指定を受けた教育金連講座を自己負担で受講した時に、教育訓練にかかった費用の一部について、国から給付金の支給を受けられるという制度です。平成30年1月に、さらに支給対象者、支給額の拡充が行われました。

支給額について

受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%が支給されます。更に、受講修了日から一年以内に資格を取得し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%が追加支給されます。(合計70%)。給付期間は原則2年です(資格の取得につながる場合は最大3年)。

支給要件について

  • これまでに通算2年以上の就業期間がある
  • 現在就業中、もしくは失業から1年以内である

この2つの条件を満たす方は支給を受けられる可能性があります。

給付金支給までの流れ

「専門実践教育訓練」を含む「教育訓練給付制度」については厚生労働省およびハローワークのWEBサイトに詳細が開示されています。

対象学科はこちら

対象学科/最大支給額

オープンキャンパス・資料請求はこちら