ニュースで目にする感染症法って?
令和5年1月20日、新型コロナウイルスの感染症法の位置付けについて、原則として今春、現在の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げる方針が示されました。
今回は何かと話題の感染症法について簡単にまとめてみました。
【intro.】
感染症法(感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律)は、流行状況を国と地域が把握し、感染症の予防と流行への円滑な対応を可能にすることを目的とした法制度
【内容】
・第6条 感染症の定義・・・1~5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症、指定感染症
・第12条 医師の届け出義務
・第18条 就業制限 などなど
その中でも、類型についての紹介です。(国家試験の出題範囲です!)
【1類】・・・高熱が出て出血するひどい7疾患
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘瘡、南米出血熱、マールブルグ病、ペスト、ラッサ熱
【2類】・・・呼吸器系のひどい7疾患
ポリオ、結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)
【3類】・・・消化器系のひどい5疾患
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
【4類】・・・動物、飲食物などを媒介する感染症44疾患
【5類】・・・その他色々49疾患
現状、1類、2類は入院、就業制限、外出自粛が強制でき、医療保険+患者負担の患者負担を公費負担しますが、5類になると入院、就業制限、外出自粛の規制もなくなり、公費負担分が患者負担になります。他には、受診・入院の際の医療機関が発熱外来からすべての医療機関に変更されます。
今後も政府の動向には注視して最新の情報を仕入れて対応し、知識のアップデートをしていきましょう!